2021年IT導入補助金_対象となる内容と対象外となるソフトウェア(業務プロセス共P-01~共P-06)
2021年のIT導入補助金において【対象となるITツール】と【対象外となるITツール】をまとめました。
以下のIT導入補助金の目的によって、対象となるITツールと対象外となるITツールが決められています。

通常枠(A・B類型)の目的
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)の目的
低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等に対して、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。
ソフトウェア(業務プロセス共P-01~共P-06)のITツール対象・対象外
対象となるもの
- OK-01 恒常的に生産性向上に寄与し、パッケージ化の企画段階で対象となる「業種」を定め、「業務範囲」と「業務機能」などを明確に定義して開発されたもの。
- OK-02 事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備や、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換に資する労働生産性の向上を目的としたもの。
対象とならないもの
- NG-01 1つの業務プロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。
- NG-02 すでに購入済のソフトウェアに対する追加購入分のライセンス費用。
- NG-03 ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。
- NG-04 ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション。
- NG-05 一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。
- NG-06 製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。
- NG-07 大幅なカスタマイズが必要となるもの。
- NG-08 ハードウェア製品。(ハードウェアレンタルのカテゴリーで認められる経費を除く)
- NG-09 組込み系ソフトウェア。(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
- NG-10 恒常的に利用されないもの。(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的のもの)
- NG-11 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの。
- NG-12 単なる情報提供サービスや、会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもので業務機能を有さないもの。
- NG-13 A・B類型におけるECサイト制作
- NG-14 ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、単なるコンテンツ配信管理システム。
- NG-15 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの。
- NG-16 補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの。(売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)
- NG-17 料金体系が従量課金方式のもの。
- NG-18 対外的に無料で提供されているもの。
- NG-19 リース・レンタル契約のソフトウェア
- NG-20 交通費、宿泊費。
- NG-21 補助金申請、報告に係る申請代行費。
- NG-22 公租公課(消費税)。
- NG-23 その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに補助金事務局が判断するもの。
- NG-24 交付決定前に購入したソフトウェア(特別枠(CD類型)の遡及申請可能期間を除く)